労働関連の業務は給与計算、入退社の手続、就業規則の作成、賃金体系の構築、人件費の削減、労災事故の処理など、多種多様です。
- 本業に時間をとられてしまって余裕がない!
- 関連の法律がよく変わるのでついていけない!
- 社内でのトラブルでどのような対応をとればいいの?
このような業務は社会保険労務士の専門分野です。
職場内における労使間のトラプルは、平成19年4月1目よりADR法(裁判外紛争手続の利用促進に関する法律)に基づき、特定社会保険労務士が個別労働関係紛争を解決するお手伝いができるようになりました。
裁判では、費用も時間もかかる。紛争調整委員会のような公的機関を利用すれば、非公開でごく短期間で解決することが可能になります。
特定社会保険労務士はさまざまな労使間のトラブルにおいて、速やかな解決を可能にします。

- こんな時代だからこそスペシャリストを活用して、事業を拡大するチャンスであると考えます。
- >>>社会保険労務士利用のメリットはこちら
- 2008/11/13 厚生年金の標準報酬月額 引き上げ検討 −厚労省
- 2008/11/04 給与計算のページをご覧ください。
- 2008/10/10 ホームページオープンしました。
電子メール・FAX・電話などのように、原則として手続業務を伴わない顧問契約は、正規の半額となります。
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